最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)254 判決
主 文
第一、二審の判決を破棄する。
本件訴状を却下する。
訴訟費用は各審級とも上告人等の負担とする。
理 由
本件は、解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令に基く法務総裁の処分の
効力を争ふものであるから、本件について日本の裁判所が裁判権を有しないことは
昭和二五年七月五日言渡した当裁判所昭和二五年(オ)第一四七号、団体等規正令
濫用の不当解散財産接収指定取消請求上告事件の判決の趣旨により明らかである。
本件のような訴の提起を受けたときは、裁判長は直ちに命令を以て訴状を却下す
べく、右と異る下級審の裁判に対し上訴の提起されたときは、上訴裁判所は直ちに
原裁判を取り消し、訴状を却下すべきことも、右判決の判示するとおりである。
よつて訴訟の総費用は上告人等の負担として、主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
- 1 -